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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記) 第八条の十三の二 退職給付に関し、確定拠出制度を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 確定拠出制度の概要 確定拠出制度に係る退職給付費用の額 その他の事項 前項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。