(資産除去債務に関する注記) 第八条の二十八 資産除去債務については、次の各号に掲げる資産除去債務の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 次のイからニまでに掲げる事項 イ 当該資産除去債務の概要 ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法 ハ 当該事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 ニ 当該資産除去債務の金額の見積りを変更したときは、その旨、変更の内容及び影響額 二 前号に掲げる資産除去債務以外の資産除去債務 次のイからハまでに掲げる事項 イ 当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない旨 ロ 当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない理由 ハ 当該資産除去債務の概要 2 前項各号に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。