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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(資産除去債務に関する注記) 第八条の二十八 資産除去債務については、次の各号に掲げる資産除去債務の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 次のイからニまでに掲げる事項 当該資産除去債務の概要 当該資産除去債務の金額の算定方法 当該事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 当該資産除去債務の金額の見積りを変更したときは、その旨、変更の内容及び影響額 前号に掲げる資産除去債務以外の資産除去債務 次のイからハまでに掲げる事項 当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない旨 当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない理由 当該資産除去債務の概要 前項各号に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。