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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

第百一条 株主資本は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。 株主資本に記載される科目の当事業年度変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。 剰余金の配当は、その他資本剰余金又はその他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。 当期純利益金額又は当期純損失金額は、その他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。