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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(自己株式に関する注記) 第百七条 自己株式の種類及び株式数については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 自己株式の種類ごとに、当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式数並びに当事業年度に増加又は減少した自己株式数 自己株式の種類ごとの変動事由の概要 前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。