(指定国際会計基準特定会社の財務諸表の作成基準) 第百二十九条 指定国際会計基準特定会社が提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第一章から第六章までの規定による。 2 指定国際会計基準特定会社は、前項の規定により作成した財務諸表のほか、指定国際会計基準によつて財務諸表を作成することができる。