(注記の方法) 第百三十五条 第百三十二条、第百三十三条第二項及び前条の規定により記載すべき注記は、脚注として記載しなければならない。 ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。 2 第九条第五項の規定は、第百三十二条及び第百三十三条第二項の規定により注記する場合に準用する。