(連結財務諸表作成の一般原則) 第四条 法の規定により提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 一 企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。 二 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の財務諸表を基礎として作成されていること。 三 連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。 四 連結財務諸表提出会社が連結財務諸表作成のために採用する基準及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、各連結会計年度を通じて継続して適用されていること。 2 連結財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、連結財務諸表を作成する各連結会計年度を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。 ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。