(リース取引に関する注記) 第十五条の三 財務諸表等規則第八条の六(第四項を除く。)の規定は、リース取引について準用する。 この場合において、同条第一項及び第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるのは「当連結会計年度末」と、同条第一項第二号ロ中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と、同条第三項中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と読み替えるものとする。