TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040028
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(一株当たり当期純損益金額に関する注記) 第六十五条の二 一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。 財務諸表等規則第九十五条の五の二第二項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。 この場合において、同項第二号中「前事業年度」とあるのは、「前連結会計年度」と読み替えるものとする。