(潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記) 第六十五条の三 財務諸表等規則第九十五条の五の三(第四項を除く。)の規定は、潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額について準用する。 この場合において、同条第二項第二号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。