(指定国際会計基準に関する注記) 第九十三条の二 指定国際会計基準に準拠して作成した連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 指定国際会計基準が国際会計基準と同一である場合には、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成している旨 二 指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成している旨 三 指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由