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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(共通支配下の取引等の注記) 第十七条 当四半期会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 取引の概要 実施した会計処理の概要 子会社株式を追加取得した場合には、第十五条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に準ずる事項 前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 ただし、当四半期会計期間における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当四半期会計期間における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。 子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)が親会社(同項に規定する親会社をいう。以下この項において同じ。)を吸収合併した場合で、子会社が四半期連結財務諸表を作成していないときは、親会社が子会社を吸収合併したものとした場合の四半期貸借対照表及び当四半期会計期間における四半期累計期間に係る四半期損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。 前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた四半期会計期間の翌四半期会計期間以降においても、影響の概算額の重要性が乏しくなった場合を除き、注記しなければならない。