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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(注記の方法) 第二十三条 第五条から第五条の五まで及び第七条の規定による注記は、四半期キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 ただし、第一・四半期累計期間及び第三・四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、第一・四半期累計期間及び第三・四半期累計期間に係る四半期損益計算書(第三・四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成する場合には、当該第三・四半期会計期間に係る四半期損益計算書)の次に記載しなければならない。 この規則(第五条から第五条の五まで及び第七条を除く。)の規定による注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている四半期財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。第八十七条において同じ。)として記載することが適当と認められるものを除き、第五条から第五条の五まで及び第七条の規定による注記の次に記載しなければならない。 ただし、これらの規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。 第二十一条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、四半期キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 ただし、第一・四半期累計期間及び第三・四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、第一・四半期累計期間及び第三・四半期累計期間に係る四半期損益計算書(第三・四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成する場合には、当該第三・四半期会計期間に係る四半期損益計算書)の次に記載しなければならない。 前項の場合において、第五条から第五条の五まで及び第七条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第二十一条の規定による注記の次に記載しなければならない。 この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によって、当該注記との関連を明らかにしなければならない。