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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002064
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(金融商品に関する注記等の特例) 第十七条の二 第十五条の二、第十六条及び第十七条第一項の規定にかかわらず、連結財務諸表提出会社(当該連結財務諸表提出会社を含む企業集団の総資産の大部分を金融資産が占め、かつ、総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める場合を除く。)は、第一・四半期連結会計期間及び第三・四半期連結会計期間において、これらの規定による注記を省略することができる。