(会計上の見積りの変更に関する注記) 第五条の二の三 会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 当該会計上の見積りの変更の内容 二 当該会計上の見積りの変更が中間財務諸表に与えている影響額