(棚卸資産に関する注記) 第五条の二十二 財務諸表等規則第八条の三十三の規定は、市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産について準用する。 この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。