(流動資産に係る引当金の表示) 第十四条 財務諸表等規則第二十条の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。 この場合において、同条第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。