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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(減損損失に関する注記) 第五十条の二 財務諸表等規則第九十五条の三の二の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(同条に規定する資産グループをいう。)について準用する。 この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。