(取得による企業結合が行われた場合の注記) 第十七条の四 連結財務諸表規則第十五条の十二の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合について準用する。 この場合において、同条中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項第二号中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、同項第十二号及び第三項第一号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。