(子会社の企業結合の注記) 第十七条の十 連結財務諸表規則第十五条の十八の規定は、子会社の企業結合について準用する。 この場合において、同条中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは「中間連結財務諸表提出会社」と、同項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。