(継続企業の前提に関する注記) 第十七条の十四 中間財務諸表等規則第五条の十八の規定は、中間連結財務諸表提出会社について準用する。 この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第四号中「中間財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。