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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...1000000237
税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

(事務所の設置) 第四十条 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。)を除く。次項及び第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。 税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。