(事務所の設置) 第四十条 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。)を除く。次項及び第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。 2 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。 3 税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。 4 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。