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税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

(設立の手続) 第四十八条の八 税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、税理士法人の定款について準用する。 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 目的 名称 事務所の所在地 社員の氏名及び住所 社員の出資に関する事項 業務の執行に関する事項