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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...1000000237
税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

(業務を執行する権限) 第四十八条の十一 税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。 税理士法人の社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。