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税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

(社員の常駐) 第四十八条の十二 税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。