TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...1000000237
税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

(裁判所による監督) 第四十八条の十八の二 税理士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 税理士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。