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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...1000000237
税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

(裁判所による監督) 第四十九条の十二の九 税理士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。