(日本税理士会連合会の会則) 第四十九条の十四 日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。 一 第四十九条の二第二項第一号、第三号から第五号まで、第八号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項 二 税理士の登録に関する規定 三 第四十九条の十六に規定する資格審査会に関する規定 四 第四十一条第一項の帳簿及びその記載に関する規定 五 税理士会の会員の研修に関する規定 六 第四十九条の二第二項第十号に規定する税理士業務の実施の基準に関する規定 2 日本税理士会連合会の会則の変更(前項第二号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。