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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...1000000237
税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

(事務の委任) 第五十七条 国税庁長官は、第五十五条第一項若しくは第二項又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。 国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。