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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...1000000237
税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたとき。 第三十七条の二(第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反したとき。 第五十二条の規定に違反したとき。 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。