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税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

第六十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第四十二条の規定に違反したとき。 第四十三条の規定に違反したとき。 第四十五条若しくは第四十六条又は第四十八条の二十第一項の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、その処分に違反して税理士業務を行つたとき。