TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...1000000237
税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 第五十三条第一項の規定に違反したとき。 第五十三条第二項の規定に違反したとき。 第五十三条第三項の規定に違反したとき。