(外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用) 第百九十九条 第百四十五条の三から第百四十五条の十まで(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得等)及び第百四十五条の十三(国外に源泉がある所得)の規定は、法第百四十四条の二第四項第一号(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得、同項第二号に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの、同項第三号に規定する政令で定める事業、同項第七号に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの、同号に規定する差益として政令で定めるもの、同項第八号ハに規定する政令で定める用具、同項第九号に規定する政令で定める賞金、同項第十号に規定する政令で定める契約、同項第十二号に規定する政令で定める契約及び同項第十三号に規定する政令で定める所得について準用する。