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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(分離課税に係る所得割の普通徴収) 第三百二十八条の十三 市町村は、その年において退職手当等の支払を受けた者が第三百二十八条の六第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第三百二十八条の四の規定にかかわらず、そのこえる金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。 この場合には、第三百十九条の二から第三百二十一条の二までの規定は、適用しないものとする。 前項の場合には、同項の規定によつて徴収すべき税額に第三百二十八条の五第二項又は同条第三項において準用する第三百二十一条の五の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。 市町村長は、納税者が第一項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、前項の延滞金を減免することができる。 第一項の場合において、納税者に交付すべき納税通知書は、遅くともその納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。