(貸借対照表の区分) 第二十四条 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産 2 資産の部には、特定資産の部及びその他の資産の部を設け、各部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。 3 負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。