(その他の資産の部) 第二十六条 特定資産以外の資産は、その他の資産の部に表示しなければならない。 2 その他の資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。 一 流動資産 二 固定資産 三 繰延資産 3 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一 有形固定資産 二 無形固定資産 三 投資その他の資産