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特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)
(注記の方法)
第五十条
貸借対照表、損益計算書又は社員資本等変動計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
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