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特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)
(金融商品に関する注記)
第五十七条の二
金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一
金融商品の状況に関する事項
二
金融商品の時価に関する事項
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