(重要な後発事象に関する注記) 第六十条 重要な後発事象に関する注記は、当該特定目的会社の事業年度の末日後、当該特定目的会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。