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特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)
(貸借対照表の要旨の区分)
第七十三条
貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。
一
資産
二
負債
三
純資産
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