(財産目録) 第八十三条 法第百七十六条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第百六十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。 この場合において、清算特定目的会社(法第百六十五条に規定する清算特定目的会社をいう。)の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。 3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 正味資産 4 資産の部は、特定資産の部及びその他の資産の部に区分して表示しなければならない。 5 資産の部及び負債の部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。