(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) 第五条の四 第一・四半期会計期間に重要な会計方針の変更を行った場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 当該会計方針の変更の内容 二 当該会計方針の変更を行った正当な理由 三 税引前四半期純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 2 第二・四半期会計期間以降に重要な会計方針の変更を行った場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、前項の規定による注記に加え、第二・四半期会計期間以降に会計方針の変更を行った旨及びその正当な理由を注記しなければならない。 3 第一項第三号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。 4 第一項及び第二項の規定による注記は、重要な会計方針の変更を行った四半期会計期間に係る事業年度に属する四半期会計期間において、記載しなければならない。