(潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額に関する注記) 第七十条の二 当四半期累計期間に係る潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他これらに準ずる権利が付された証券又は契約(以下「潜在株式」という。)に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり四半期純利益金額をいう。以下この条において同じ。)及びその算定上の基礎は、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。 2 当四半期会計期間又は四半期貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項の規定により注記すべき事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 株式併合又は株式分割が行われた旨 二 前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額が算定されている旨 3 前二項の規定にかかわらず、潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額が一株当たり四半期純利益金額を下回らない場合及び一株当たり四半期純損失金額の場合には、その旨を記載し、潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額の記載は要しないものとする。