(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記) 第十条 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲について、重要な変更を行った場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。