(重要な後発事象の注記) 第十三条 四半期連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該四半期連結財務諸表に係る四半期連結会計期間が属する連結会計年度(当該四半期連結会計期間における四半期連結累計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。 2 その四半期会計期間の末日が四半期連結財務諸表提出会社の当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、前項の規定にかかわらず、当該子会社及び関連会社の四半期決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。