(デリバティブ取引に関する注記) 第十七条 第十五条の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理をいう。)が適用されているものは除くことができる。)については、当該取引が企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、通貨、金利、株式、債券及び商品その他の取引の対象物の種類ごとの四半期連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益を注記しなければならない。 ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。 2 前項に規定する事項は、先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引その他の取引の種類に区分して記載しなければならない。