(別記事業の資産及び負債の分類) 第六十一条 企業集団の主たる事業が、財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)である場合においてその資産及び負債を第三十三条及び第四十七条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則(財務諸表等規則第二条に規定する法令又は準則をいう。以下同じ。)に定めるところに準じて記載することができる。