(配当に関する注記) 第八十一条 財務諸表等規則第百九条第一項の規定は、配当について準用する。 この場合において、同項第三号中「当事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間の末日後」と読み替えるものとする。