(質権者等に対する差押えの通知) 第五十五条 次の各号に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。 一 質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権利(担保のための仮登記に係る権利を除く。)の目的となつている財産 これらの権利を有する者 二 仮登記がある財産 仮登記の権利者 三 仮差押え又は仮処分がされている財産 仮差押え又は仮処分をした保全執行裁判所又は執行官