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国税徴収法 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和五年法律第三号による改正)
(公売)
第九十四条
税務署長は、差押財産等を換価するときは、これを公売に付さなければならない。
2
公売は、入札又は競り売りの方法により行わなければならない。
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